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【新】持続化補助金〈低感染リスク型〉の概要とポイント

2021年03月31日

小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉の申請受付が間もなく開始!補助対象者、補助金額、特別措置、申請期限、申請方法、申請書類等の概要とポイントやgBizIDなどについて、事前にご確認下さい。


最大100万円・補助率3/4小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉(2021年)の概要やポイントは以下の通りです。なお、申請方法は電子申請システム(jGrants)に限られており、事前に、アカウント取得手続きが必要となりますので、お早めにご対応されることをオススメします(下記【申請方法】参照)。

【小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉とは】
①新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に役立つ前向きな投資を行い、②ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組む小規模事業者を支援することを目的として、③それに要した経費の一部を国が補助するものです。

【補助対象者】
(1)本補助金の要件を全て満たす「小規模事業者」(日本国内の個人事業主または日本国内に本店を有する法人)であること

「小規模事業者」の定義
業種人数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数  5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

補助対象者の範囲
補助対象となりうる補助対象にならない
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体  等


(2)資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(4)下記3つの補助金において採択を受けて、補助事業(取組)を実施した(している)者でないこと(共同申 請の代表者、参画事業者の場合も含む)
1.「〔令和元年度補正予算〕小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」
(※下記3.〈低感染リスク型ビジネス枠〉の受付締切日の前10ヵ月以内に採択された者)
2.「〔令和2年度補正予算〕小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉」
3.「〔令和2年度第3次補正予算〕小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉」

(5)その他公募要領に記載の要件


【補助金額等】
・補助上限額(=最大):100万円 
・補助率:取組に要した経費の3/4 
・感染防止対策費:
〈原  則〉補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に計上可 
〈特別措置〉補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ 
・遡及適用:例外的に、2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について可 

【特別措置】
[要件]
緊急事態宣言の再発令によって2021(令和3)年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年〔2020(令和2)年〕または前々年〔2019(平成31)年〕同月比で30%以上減少していること 
[ポイント・メリット]
☆補助金総額に占める感染防止対策費の上限を通常1/4以内(最大25万円)から特別に1/2以内(最大50万円)に引上げられ、感染防止対策への支援が強化されます。
☆審査時における加点措置が講じられることにより優先採択されます。

【補助対象経費】
①機械装置費等 ②広報費 ③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)④開発費 ⑤資料購入費 ⑥雑役務費 ⑦借料 ⑧専門家謝金 ⑨設備処分費 ⑩委託費 ⑪外注費 ⑫感染防止対策費 

☆本補助金でいう「感染防止対策費」とは、該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費(※)

※「感染防止対策費」の申請にあたっては、下記サイトより該当する「業種別ガイドライン」を必ず確認し、対象とする経費を明記してください。申請事業者様ご自身で、必ず、最新情報をご確認ください。
〈参考〉内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト WEBページ

 URL: https://corona.go.jp/prevention/
                     
【対象となり得る経費例】
○「広報費」の例
補助事業計画に基づく、感染リスク低下・対人接触機会の減少につながる新たなビジネスやサービス等の広報のためのHP・WEBサイトの作成、チラシ・DMの作成・送付費用など

○「開発費」の例
・インターネットによる受注システムの構築、および補助事業期間中のランニング費用
・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費

【対象とならない経費例】
○「機械装置等費」の例
・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用
・車両運搬具(ただし、移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについて、一定の要件を全て満たすものについては認められる可能性有)
・目的外使用になり得る汎用性が高いもの(タブレットPC、パソコンおよび周辺機器)
・オンライン会議用サービスの利用に係る費用

○「広報費」の例
・補助事業計画や感染リスク低下・対人接触機会の減少とは関係の無い単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費
・オンライン会議用サービスの利用に係る費用

○「開発費」の例
・飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費
・販売を目的とした原材料等の購入費

【取組事例】
・飲食業が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするためのシステムを導入
・店内食事型の飲食業が、デリバリーを開始するための宅配用バイク等の設備投資
・旅館業が、宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発を実施
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
 など
※感染リスクの低下に結び付かない取組や単に販路開拓を目的とした周知・広報のためのHP作成等は、〈低感染リスク型ビジネス枠〉の対象とはならず、〈一般型〉(補助上限額50万円・補助率2/3)のみで対象となりえます。
 
【申請受付開始】
2021年4月16日(金)17時から

【申請期限(受付締切)】
〈第1回〉2021年   5月12日(水)直近回の申請受付期限
〈第2回〉2021年   7月  7日(水)
〈第3回〉2021年   9月  8日(水)
〈第4回〉2021年 11月10日(水)
〈第5回〉2022年   1月12日(水)
〈第6回〉2022年   3月  9日(水)

【申請方法】
電子申請システム(jGrants)のみ 

〈ポイント・注意点〉
「jGrants」による本補助金の申請をするには、事前に、「gBizIDプライムアカウント」の取得が必須となります。この「gBizIDプライムアカウント」の取得までには、gBizIDプライム申請をしてから概ね3~4週間かかる見込みです(3月26日現在)。「gBizIDプライム作成」ボタンを含むgBizIDのホームページは、以下のURLをクリックすると確認できます。
https://gbiz-id.go.jp/top/
また、作成の流れについては、以下のURLより「gBizIDクイックマニュアルgBizIDプライム編」をご参照ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

〈特例措置:暫定プライムアカウント〉
既に(通常の)プライムアカウントの発行を申請された方やこれからという方で、本補助金申請締切までに同アカウントの発行が間に合わない(と思われる)方は、「暫定プライムアカウント」を用いて申請をすることもできます。「暫定プライムアカウント」は、その申請から最大48時間程度(土日祝日を除く。)で発行される見込みです。「【重要】GビズIDプライムアカウントを用いた申請に関する変更点について」(「GビズIDサポートデスク」電話番号の記載あり)および「【FAQ】暫定GビズIDプライムアカウントの発行の措置について」をご確認の上、ご対応ください。なお、両資料は、「小規模持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」のほか、「事業再構築補助金」と共通のものとなっています。

【申請時準備書類】
<全事業者>
・申請書
・経営計画書
・補助事業計画書
・宣誓書
<いずれかの場合>
①個人事業主の場合
・税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)
※確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。
※収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出してください(コピー不可)
※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることが分かる開業届を提出してください

②法人の場合
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
※損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))を提出してください。

③特定非営利活動法人
以下の全てを提出してください。
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・法人税確定申告書(表紙(受付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))直近1期分)(※)
※決算期を一度も迎えていない場合は、代わりに公益法人等収益事業開始申告書を提出してください。 


【補助金申請ご依頼・お申し込みに関するお問い合わせ】
 
行政書士事務所 東京法務

 

最初のご連絡は、下記[お問い合わせ]ボタンをクリックし、フォームより必要事項を(※法人の方は「法人名」もお忘れなく)ご入力の上、ご送信下さい(※送信済みの自動お知らせはございません。)。原則として、当日または翌営業日に、順番にご連絡致します。混雑緩和のため、ご理解の程宜しくお願い致します。
      
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(2021.4.26 更新)
 
 
 
 
 
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