新着情報

東京都営業時間短縮協力金のお知らせ

2020年08月02日

東京都の営業時間短縮要請を受けた、酒類の提供を伴う飲食店およびカラオケ店を運営する個人事業主・中小企業等を対象とした「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について、「いつから申請受付?」「支給額は?」「対象要件は?」など、行政書士がわかりやすく、必要に応じて言葉を補いながらできるだけ簡潔にまとめました。


「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(時短協力金)の概要は次のとおりです(※本日現在の情報です。)。

[趣旨]
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的に協力する個人事業主・中小企業の飲食事業者(飲食店)等に対し、協力金を支給すること

[主な対象要件]
1 東京都の営業時間短縮要請を受けた、酒類の提供を伴う飲食店およびカラオケ店を運営する個人事業主・中小企業等
〈解説〉
・酒類の提供時間の短縮のみを要請するものではなく、店舗の営業時間そのものの短縮を要請するもの
・飲食店は酒類の提供を行う店舗が要請の対象だが、カラオケ店は酒類の提供を行わない店舗であっても要請の対象
 
2 22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、5時から22時までの間に営業時間を短縮した場合

3 要請を行う全期間(2020年8月3日から31日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力すること

4 ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること

[支給額]
一事業者あたり、一律20万円

[申請手続]
1 申請受付期間
  2020(令和2)年9月1日(火)~9月30日(水)
2 申請方法
  郵送・オンライン
3 必要書類・資料
  東京都ポータルサイトよりご確認ください。

[留意点]
1 上述の内容は、全て本日現在の情報に基づくものです。申請時には、後日公表される最新の情報に基づいてご対応下さい。

2 当事務所による申請代行・サポートに関する手数料・費用等については、後日、【新着情報】内でご案内予定です。
→ お問い合わせ下さい。03-6908-9816(平日10~18時)
      
※郵送申請の場合、4万円(税込)~。以降の協力金についても、最低限同額~発生します(オンライン申請、各種付随・関連オプション等は別途各2~8万円(税込))。

※2020.08.31更新
 
 
 
 
 
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