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自筆証書遺言書保管制度 7月10日運用開始

2020年07月10日

新制度である自筆証書遺言書保管制度が本日・2020(令和2)年7月10日スタート!


自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請することができる制度です。

紛失・亡失を防止することができること、他人に遺言書を見られることがないことなどのメリットがあります。

ただし、注意点もあります。
郵送申請や代理申請はできず、必ず予約をした上で本人が法務局(本局・支局等)へ行き、申請しなければなりません。しかも、特に誤解の多いところが、窓口での相談の可否についてです。法務局(本局・支局等)では、窓口で相談をすることができません。

また、遺言の作成にあたっては、法律に基づかなければなりません。形式的にも、内容的にも、法律違反があれば、せっかく作成した遺言書も無効となります。残されるご家族等が困らないためにも、専門家による遺言書の起案や確認(チェック)をおすすめ致します。

行政書士事務所 東京法務「心に届く遺言相談室」では、皆様の心に寄り添いながら、自筆証書遺言書の起案・確認(チェック)を行っております。お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
 
 
 
 
 
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