管理状況届出制度および届出代行開始のご案内
2020年03月31日
明日・2020(令和2)年4月1日(水)から、制度開始キャンペーンがスタート!
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(2019〔平成31〕年3月制定)に基づく「管理状況届出制度」が2020(令和2)年4月1日(水)から施行となります。
これにより、要届出マンション(※)の管理組合は、管理状況の届出を行う必要があります。届出方法には、①管理状況届出システムによる届出(インターネットによる届出)②届出書による届出(郵送または直接持参による届出)の2種類があります。要届出マンションの管理組合は、届出にあたりどちらかの方法を選ぶ必要があります。また、この届出は、2020(令和2)年9月30日(水)までに行う必要があります。
上記①管理状況届出システムによる届出は、インターネットによる届出であるため不慣れな方にとっては細かい作業となります。一方、②届出書による届出は、手書きであることや区市町村窓口まで足を運ぶなど負担がかかります。また、どちらにしても、間違って入力・記入等してしまうと、少し面倒なことになるかもしれません。
そこで、行政書士事務所 東京法務では、お客様がご希望する上記①または②のどちらの届出方法であっても、行政書士がサポート〔届出代行〕いたします。しかも、今回、制度開始キャンペーンとして、特別価格をご用意いたしました。
この機会に、まずは、料金等についてお気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせの際には、マンションの所在地、氏名等をお尋ねします。なお、入力・作成そのものについてのご質問にはお答え致しかねますので、予めご了承願います。
※要届出マンションとは、1983(昭和58)年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、6戸以上のものを指します。